も~♪ い~♪くつ ね~♪る~とぉ♪
の~う♪ しゃびね~♪ ヾ( ´ー`)
もう待ちきれないので
ブログ書いて時間つぶしです(笑)
はっ!Σ(`□´/)/
読みに来ていただいてる方に
失礼ですね!
はっ!Σ(`□´/)/
今日は
まじめすぎてまじめすぎて
ほんとにつまんない記事です・・・
いつもだから!! (●`ε´●)
はっ!!Σ(`□´/)/
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さて・・・(油汗)
今月のBikejin培倶人 3月号 を買った人も多いでしょう。
自分はこの雑誌はいつも立ち読みだけです。
値段730円もする割に・・・
読むところが少ないので ( -_-)フッ
でも! 今回は! 買った! はっ! Σ(`□´/)/
何故なら・・・
あの!
ホワイトさんが
出ているというではないか!!
ホワイトさん
ブログ
Let's go Touring with Sportster !! Blog of WhiteCat46
YouTube
Let's go Touring with Sportster!
見た目も性格も身なりも
とてもHD乗りとは思えない!
とっても素晴らしい友だちです(笑)
わはは。
BikeJin培倶人 3月号を持ってる人は
P20~P21を開けて欲しい。。。
寒くても走りたくなる
不思議な乗り物
というキャッチコピーに対し
早く春になれ!
XL1200R
WhiteCat46
というプラカードを持ってるよ!
笑う!わはは(^O^) 寒がりだねぇ。
この雑誌を買ってない
まだ立ち読みしていない(もうすぐ在庫なくなるよ~)
ホワイトさんて誰?
そんな人のために
動画も作ってあるので・・・ のちほど♪ \^o^/
で!
この雑誌の中で面白い特集がありました。
P56からの特集
うっかり交通違反撲滅委員会
その中でも一番興味深かったのが
P58の
この行為違反です!
ツーリングにでかけるとついついやってしまいがちな違反の数々
アナタは心当たりありませんか?
のうち このパート!
いろいろな違反の
集合体
すり抜け
このページについて
今日は考察してみたいと
思う。。。
以下 本文ベタうつしします。
---
信号で止まっている車列の脇をすり抜けて先頭に出たり、渋滞の車列のすき間を縫って走っていく“すり抜け”行為。クルマに比べて機動力のあるバイクの特権とばかりについやってしまいがち。
だが、この走り方の裏には数々の違反行為が潜んでいるのは言うまでもない。また、個々の違反行為に該当していなくても、他人に危害を及ぼす可能性があるとみなされれば安全運転義務違反で取り締まりの対象となるのだ。
PENALTY
対象となる違反
追い越し違反
車列を左側からまくって前に出たり、片側2車線の中央を走り、右側の列のクルマの前に出たりすると左側追い越しとなる
減点2点
反則金7000円
割り込み等違反
交差点の手前や渋滞などで徐行、停止している車列を追い抜いて、その前に割り込んだり、横切ったりするのは禁止
減点1点
反則金6000円
通行区分違反
一般道などの渋滞を左側にある路側帯の上を走って進むと、車道を走っていないことになり、通行区分違反となる
減点2点
反則金7000円
進路変更禁止違反
車線の間に引かれた黄線を踏み越える進路変更は禁止。白線の場合でも、みだりに進路を変更してはならない
減点1点
反則金6000円
合図不履行
合図を出さずに進路変更するのは違反。進路を変更する時には、その行為を始める3秒前から合図をしなければならない
減点1点
反則金6000円
安全運転義務違反
他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転していると判断された場合には、安全運転義務を怠ったとして違反になる
減点2点
反則金7000円
---
以上 Bikejin培倶人3月号(えい出版社) P58より転載。
なるほど! こりゃよく整理されてるわ!
でも残念なことに・・・
法律の根拠となる条文番号と
実際の違反検挙の運用面実態が全く書いてない!
自分が編集長ならやり直し!(●`ε´●)
しょうがないので根拠条文をあてていきます。
以下道路交通法です。
アキナカ調べなので実用する方は
自己責任でお願いします♪
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一
第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二
第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2
前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3
車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
何!必要な事項は政令で定めるとな!(●`ε´●) 調べてみっか。。。
以下道路交通法施行令です。
合図を行なう場合 | 合図を行なう時期 | 合図の方法 |
左折するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 |
また道路交通法に戻ります(笑)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
以上アキナカの道路交通法条文あてこみです。
実際の違反検挙の局面でパトカーに乗ったときは
道路交通法のどの条文にあたるのか必ず確認したほうがよさそうです。。。
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役に立つときが来るかもしれませんぜぃ! ( -_-)フッ
地方に住んでる方は信じられないかもしれません。
日帰りなどで土曜日や日曜日にツーに行くじゃないですか。
東名自動車道
中央自動車道
関越自動車道
東北自動車道
常磐自動車道 などで都心に帰ってくるとき・・・
渋滞10キロ20キロはもう笑っちゃうくらい当たり前。
へたすりゃ40キロとか渋滞いっちゃいます。
やるかやらないか!それはあなた次第です! (●`ε´●)
あとは視力と洞察力 ( -_-)フッ
アキナカがやってるかどうかは
絶対に言わない!!(●`ε´●)
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