月日が経つのがほんとに早いですね!
バイクシーズンが終わってしまう!!
なんて
自分は
乗り続けますよ~!! (*´ω`*) てへへ
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平日は
こんなところで仕事したりして
千駄ヶ谷駅から
JRのガードをくぐって
新宿御苑の横を通ると
docomoタワーがバーン!
自分は
背の低い雑居ビルへ
吸い込まれていく~ヾ( ´ー`)
さて
10/25(木)
早く帰宅できたので夜出発!
環8
東名自動車道用賀ICからイン
厚木JCT
小田原厚木道路→R135 で
湯河原到着(爆)
おばかですか?
ちょっと考え事もあり
バイクを走らせながら
自分と向き合ってみたりして
箱根へ上がってみるかと
( ´艸`)
椿ラインを上がっていく・・・
まっくら。。。
アキボルのエンジン音だけが響く。
ヘッドライトで照らされるとこしか
見えね。。。
ミラーを見ると
おばけがぁああ!!(気のせい)
こぇぇえええ!!!
大のおばけ嫌いなのです。
大観山は目をつぶって通過です。
ふぃ・・・ 芦ノ湖畔
元箱根到着・・・。
ターンポジションチェックで
どうしてもやっておきたいこともあり
走りに来たのはいいけれど・・・
タヌキは出るわ
(クラクションで撃退)
おばけは出るわ
(思い込み)
でも
走ってみると案外楽しかったです。
セブンイレブンで出会った
SS乗りの少年達と
だべって盛り上がり・・・
(^ε^)♪
冷えたカラダを温めるために
おでん(たまご、大根)
ホットコーヒー
ん~幸せなり。。。
R1
宮の下交差点をあえて左折(笑)
R138のくねくねをちょこっと楽しんで
御殿場ICから帰宅しました。
走行距離
262㎞
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こんなハガキが来まして。。。
更新場所 : 試験場
手数料 : 4,000円
更新の有効期間 : 3年
講習区分 : 違反
最終違反 :平成24年03月15日(指)速度50未満
運転免許証の更新です。
キャモーンщ(▼△▼щ) カカッテコイヤー!!!
違反の内容はコレ↓(悔しいぐらいコメ多数)
痛恨!赤切符ツー(泣)
東京地方裁判所で裁判受けてきました(涙)
13日の金曜日は 免停講習受けながら花見。。。
更新には講習が義務付けられてますが
優良30分
一般1時間
違反はなんと2時間です・・・。
行くっきゃないでしょ!
行くっきゃ!
10/28(日)
降水確率70%
ん~どうかな。。。
降らなかったら
どっか走りに行きたいし・・・
電車&バスもめんどくさいので
アキボルでGO!
メット&リアに
ピーポ君の反射シール(笑)
魔除けの効果は絶大です!
家を出て
右折 左折 商店街 右折 踏切 信号左折 信号右折 コンビニ過ぎて左折 すぐ右折 すぐ左折 道なりちょこっと T字路右折
あとまっすぐ走って到着(笑)
ほんとにこれだけで着きます。
逆をたどってうちに遊びにきてください(笑)
アキボルウィンカーブザーの
ピ ピ ピ の音が
そこらじゅうに轟く
まだちと慣れねぃ・・・(*´ω`*)
人に見られまくり(笑)
警視庁運転免許本部
府中運転免許試験場
8:30~って書いてあるから
8:00ちょい過ぎに到着したけれど
もう中は大混雑!
大行列に並びます。
手数料4,000円を払って
視力やら写真やらやって
講習開始が9:10と言われ
30分くらい時間があるので
外へお散歩に。。。
お?
講習会だ・・・
ん~。興味ありあり・・・。
始まるのがまだみたいなので
しかたなく講習の教室へ入りました。
講習2時間
途中に休み時間が10分あります。
最後にビデオ15分見て
11:10終了
ん~シャバの空気は美味いわ!
別館へ更新免許証をもらいに・・・
ん!雨じゃんじゃん降ってるし!
で
みなさんはカッパ着て
がんばってるわ~ヾ( ´ー`)
もうフェンスから乗り出して
見る見る!
ほぅほぅほぅ・・・
なるほろなるほろ~
免許証を受け取って
11:30くらいかな。
もう路面はこんな感じ
じゃんじゃん降ってるし
こりゃ
この後ツーは無理よ・・・・。
カッパ着て帰りました。
帰るルートはさっきの逆です(笑)
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講習のポイントを書いておきます。
最新の道路交通法改正から
1. 車間距離保持義務違反の罰則の強化(平成21年10月1日施行)
高速自動車国道や自動車専用道路での車間距離保持義務違反の罰則が強化されました。
(改正前)
車間距離保持義務違反5万円以下の罰金
(改正後)
高速自動車国道または自動車専用道路では、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
煽り運転で前のクルマに
ビチビチつけたら切符が切られるとのこと。
2. 後部座席でのシートベルトの着用義務(平成20年6月1日施行)
自動車の運転者は、助手席だけでなく、すべての席の者がシートベルトを着用していなければ
運転してはいけません。
実際に運用面で切符切りが始まっているとのこと。
3. 飲酒運転幇助行為に対する罰則の整備
飲酒運転の本人だけでなく、次に掲げる場合においても飲酒運転幇助行為となり大変重い違反となります。
(1)酒気を帯びていて飲酒運転を行うおそれがある者に対し車両を提供する
(2)飲酒運転を行うおそれがある者に対し酒類を提供する
(3)車両の運転者が酒に酔った状態(酒気帯び含む)にあることを知りながら自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する
飲酒運転車両の後部座席に同乗していた人に
2年の実刑判決が出た(死傷事故)。
この3点はアキナカが注意深く聞いてきたとこです。
みなさんも安全運転に心がけていきましょうね。
て・・・
アキナカに言われたくないでしょうけどね!
( ´艸`) クスクス
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